起業・会社設立のサポート 行政書士藤井基樹のブログ

【主業務】沖縄県内の起業・会社設立のサポート☆ 事業立ち上げの経験や税理士事務所での経験を活かし、起業予定の方や経営者の方のサポート(会社設立・起業シミュレーション・創業融資・会計記帳・許認可取得等)をしています。 携帯:080−1762−2305(月〜土の10時〜19時)

会社設立後

社会保険の加入について

最近ご相談のあった社会保険について書いてみます。
※社会保険に関する申請手続きは、社会保険労務士の業務になります。

法人になると、社会保険に加入することが義務付けられています。
(社長一人や役員のみの会社も該当します。)

社会保険は、「健康保険」と「厚生年金」からなり、
設立後、従業員を雇い入れた日や、
給与・役員報酬の起算日(※)から5日以内(←短いです^^;)に
「保険新規適用届」及び「被保険者資格取得届」
(該当があれば「健康保険被扶養者(異動)届」正・副も)を
「日本年金機構 沖縄事務センター」に必要書類と一緒に提出(郵送可)しなければなりません。

※例えば、
 ①設立:4月15日
 ②給与計算開始日:5月1日
 ③締め日:5月末日
 ④支給日:6月15日
  のようなケースの場合、
 ②5月1日が起算日となります。

【必要書類や情報の一例(ケースに応じて変わります!)】
○ 登記簿謄本原本
   ・・・交付後3ヶ月以内ですが、
  申請に時間がかかることもあるので、2ヶ月以内をお勧めしています。
○ 事務所の賃貸借契約書(公共料金の領収書のコピー)
   ・・・本店所在地と事業所の所在地が異なる場合に必要です。
○ 労働者名簿
○ 従業員の雇用契約書(雇入通知書)
○ タイムカード(出勤簿)の写し
   ・・・起算日に出勤していることを確認するためです。
○ 賃金台帳の写し
   ・・・給与額が議事録や雇用契約書に書かれていれば不要です。
○ 役員の報酬額が分かる臨時株主総会議事録(取締役会議事録)
   ・・・設立後すぐに役員報酬を支払わない場合に必要です。
      また、報酬額の確認のためにも必要です。
○ 給与支払事務所等の開設届の控・・・受領印が必要です。
○ 周辺地図(グーグルマップ)
○ 社会保険に加入する方全員の年金番号
○ 被扶養者の方の名前、ふりがな、生年月日
   ・・・その他所得を確認するものが必要なケースもあります。

ご希望により、社会保険労務士の先生をご紹介いたします!

藤井基樹行政書士事務所


同じカテゴリー(会社設立後)の記事
この記事へのコメント
藤井先生、てぃーだブログでもよろしくお願いします(*^^)
勉強になります!
Posted by 知念 佳代子知念 佳代子 at 2015年06月29日 21:48
知念さんのブログに憧れて始めてみました^^
こちらこそ、よろしくお願いします!
Posted by 藤井基樹藤井基樹 at 2015年07月07日 00:52
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
プロフィール
藤井基樹
藤井基樹
行政書士の藤井基樹と申します。事業の立ち上げの経験や、税理士事務所での経験を活かし、沖縄県内の起業予定の方や経営者の方のサポートをしています。「丁寧で、迅速に、分かりやすく」を心がけています。お気軽にご相談ください!
おきなわ起業・会社設立サポート
【略歴】
・1974年(昭和49年)11月生まれの40歳、A型。千葉県習志野市出身。
・早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。(応用化学専攻)

・塗料メーカーの研究職を経て、学習塾の立ち上げに関わり、経理・記帳、マーケティングの基礎を学ぶ。(大阪府大阪市)
・居酒屋・出版社・医療機器販売の会社の経理、会社設立、創業融資、許可申請などの行政対応に関与。(大阪府大阪市)
・税理士事務所で記帳業務や決算・税務申告のサポート。(神奈川県横浜市)
・記帳業務は法人と個人事業で合計57社に関与、8年間の経験。

【その他】
・会計関連保有資格…日商簿記1級、税理士試験会計科目合格(簿記論、財務諸表論)
・その他資格など…ソフトウェア開発技術者、自動車大型免許、英検2級、剣道初段
・使用ソフト…弥生会計、Adobe Illustrator, Dreamweaver
・趣味…海散歩、SEO対策、ホームページ作成
・好きな映画…ボーン・アイデンティティー、マジックアワー
・好きな俳優…堺雅人、織田裕二
てぃーだイチオシ
< 2025年05月 >
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 1人