会社設立後
社会保険の加入について
最近ご相談のあった社会保険について書いてみます。
※社会保険に関する申請手続きは、社会保険労務士の業務になります。
法人になると、社会保険に加入することが義務付けられています。
(社長一人や役員のみの会社も該当します。)
社会保険は、「健康保険」と「厚生年金」からなり、
設立後、従業員を雇い入れた日や、
給与・役員報酬の起算日(※)から5日以内(←短いです^^;)に
「保険新規適用届」及び「被保険者資格取得届」
(該当があれば「健康保険被扶養者(異動)届」正・副も)を
「日本年金機構 沖縄事務センター」に必要書類と一緒に提出(郵送可)しなければなりません。
※例えば、
①設立:4月15日
②給与計算開始日:5月1日
③締め日:5月末日
④支給日:6月15日
のようなケースの場合、
②5月1日が起算日となります。
【必要書類や情報の一例(ケースに応じて変わります!)】
○ 登記簿謄本原本
・・・交付後3ヶ月以内ですが、
申請に時間がかかることもあるので、2ヶ月以内をお勧めしています。
○ 事務所の賃貸借契約書(公共料金の領収書のコピー)
・・・本店所在地と事業所の所在地が異なる場合に必要です。
○ 労働者名簿
○ 従業員の雇用契約書(雇入通知書)
○ タイムカード(出勤簿)の写し
・・・起算日に出勤していることを確認するためです。
○ 賃金台帳の写し
・・・給与額が議事録や雇用契約書に書かれていれば不要です。
○ 役員の報酬額が分かる臨時株主総会議事録(取締役会議事録)
・・・設立後すぐに役員報酬を支払わない場合に必要です。
また、報酬額の確認のためにも必要です。
○ 給与支払事務所等の開設届の控・・・受領印が必要です。
○ 周辺地図(グーグルマップ)
○ 社会保険に加入する方全員の年金番号
○ 被扶養者の方の名前、ふりがな、生年月日
・・・その他所得を確認するものが必要なケースもあります。
ご希望により、社会保険労務士の先生をご紹介いたします!
藤井基樹行政書士事務所
※社会保険に関する申請手続きは、社会保険労務士の業務になります。
法人になると、社会保険に加入することが義務付けられています。
(社長一人や役員のみの会社も該当します。)
社会保険は、「健康保険」と「厚生年金」からなり、
設立後、従業員を雇い入れた日や、
給与・役員報酬の起算日(※)から5日以内(←短いです^^;)に
「保険新規適用届」及び「被保険者資格取得届」
(該当があれば「健康保険被扶養者(異動)届」正・副も)を
「日本年金機構 沖縄事務センター」に必要書類と一緒に提出(郵送可)しなければなりません。
※例えば、
①設立:4月15日
②給与計算開始日:5月1日
③締め日:5月末日
④支給日:6月15日
のようなケースの場合、
②5月1日が起算日となります。
【必要書類や情報の一例(ケースに応じて変わります!)】
○ 登記簿謄本原本
・・・交付後3ヶ月以内ですが、
申請に時間がかかることもあるので、2ヶ月以内をお勧めしています。
○ 事務所の賃貸借契約書(公共料金の領収書のコピー)
・・・本店所在地と事業所の所在地が異なる場合に必要です。
○ 労働者名簿
○ 従業員の雇用契約書(雇入通知書)
○ タイムカード(出勤簿)の写し
・・・起算日に出勤していることを確認するためです。
○ 賃金台帳の写し
・・・給与額が議事録や雇用契約書に書かれていれば不要です。
○ 役員の報酬額が分かる臨時株主総会議事録(取締役会議事録)
・・・設立後すぐに役員報酬を支払わない場合に必要です。
また、報酬額の確認のためにも必要です。
○ 給与支払事務所等の開設届の控・・・受領印が必要です。
○ 周辺地図(グーグルマップ)
○ 社会保険に加入する方全員の年金番号
○ 被扶養者の方の名前、ふりがな、生年月日
・・・その他所得を確認するものが必要なケースもあります。
ご希望により、社会保険労務士の先生をご紹介いたします!
藤井基樹行政書士事務所
この記事へのコメント
藤井先生、てぃーだブログでもよろしくお願いします(*^^)
勉強になります!
勉強になります!
Posted by 知念 佳代子
at 2015年06月29日 21:48

知念さんのブログに憧れて始めてみました^^
こちらこそ、よろしくお願いします!
こちらこそ、よろしくお願いします!
Posted by 藤井基樹
at 2015年07月07日 00:52
